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| 傷病手当金 第2段階 試験事業のご案内 | |
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※ 傷病手当金とは? 業務に関連しない疾病やけがにより就労できない場合、治療に専念できるよう所得を支援する制度です。
○ 申請資格 ▸ 満15歳以上~満65歳未満の大韓民国国籍者 ▸ 市内に居住、または市内所在の事業所に勤務する所得下位50%以下の就業者 ▸ 世帯合算健康保険料が基準中位所得の120%以下の就業者 ※ 業務と無関係な疾病・けがにより、8日以上連続して就労できない場合に申請可能 ▸ 直前の事業登録を3ヶ月維持し、その期間中1ヶ月以上の売上が209万ウォン以上の自営業者 ○ 申請除外対象 ▸ 公務員、国・公立学校教職員、有給病気休暇取得者、雇用保険・労災保険・自動車保険の給付対象者など ○ 支援内容 ▸ 支給金額:1日あたり 48,150ウォン(最長150日) ○ 申請方法 ▸ 国民健康保険公団 ホームページ(www.nhis.or.kr)にて申請 |
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| 添付 | |
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