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傷病手当金 第2段階 試験事業のご案内
內容

※ 傷病手当金とは?

業務に関連しない疾病やけがにより就労できない場合、治療に専念できるよう所得を支援する制度です。

 

○ 申請資格

▸ 満15歳以上~満65歳未満の大韓民国国籍者

▸ 市内に居住、または市内所在の事業所に勤務する所得下位50%以下の就業者

▸ 世帯合算健康保険料が基準中位所得の120%以下の就業者

    ※ 業務と無関係な疾病・けがにより、8日以上連続して就労できない場合に申請可能

▸ 直前の事業登録を3ヶ月維持し、その期間中1ヶ月以上の売上が209万ウォン以上の自営業者

○ 申請除外

▸ 公務員、国・公立学校教職員、有給病気休暇取得者、雇用保険・労災保険・自動車保険の給付対象者など

○ 支援

▸ 支給金額:1日あたり 48,150ウォン(最長150日)

○ 申請方法

▸ 国民健康保険公団 ホームページ(www.nhis.or.kr)にて申請

添付