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| 2011年9月30日から 『個人情報保護法 』が全面施行されました。 | |
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◎ 『個人情報保護法』が施行されればこのように変わります。
1. 法適用対象は公共機関および非営利団体、同窓会、不動産仲介業者、ショッピングセンター、宅配会社、旅行会社、携帯電話代理店、ビデオ代理店などの業務を目的に個人情報を処理するすべての350万事業者まで拡大します。 2. 公共機関と事業者が個人情報を収集利用する場合には、情報主体(顧客)の同意または法令に根拠規定がある場合などにのみ可能で、会員脱退など処理目的が達成された個人情報は遅滞なく破棄しなければなりません。 3. 国民は自身の個人情報を閲覧申請することができ、資産の個人情報が誤って登録されている場合には訂正・削除を要求することができます。 4. 国民は侵害事故が発生した場合、個人情報侵害申告センター(局番なしの☎118)に侵害事実を申告することができ、紛争調停委員会に調停を申請することができます。 また、多数に類似した個人情報侵害事故が発生した場合には、集団紛争調停を申請することができ、裁判所に団体訴訟も提起することができます。 |
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